応募・申請について
求人情報

現在日米陸軍従業員の皆さんへ:
履歴書の投函ポストの場所が変わりました
応募方法
所定の履歴書に応募を希望される空席広報番号を必ず記入の上、郵送もしくはメールにてご応募ください。(各締切日午後3時雇用課必着)。現従業員の方は人事課の応募書類用ポストへ投函していただくことも可能ですが、陸軍以外の従業員の方は入門に制限がありますのでご注意ください。一度提出された履歴書はいかなる場合でも返却はいたしませんのでご了承ください。
申請用紙はこちら
申請書郵送先
Eメールでの送付先
usarmy.zama.usarpac.mbx.usarj-g1-ln-application@army.mil
郵送での送付先
▼勤務地:神奈川県、東京都、青森県、京都府 〒252-0000 神奈川県座間市キャンプ座間 Bldg101 Room W137, APAJ-PEJ-H 雇用職位課 (応募する空席広報番号(例:MLC(Z)00-000係)を記入してください。) ▼勤務地:広島県、山口県、長崎県 〒737-0027 広島県呉市昭和町5-3 在日米陸軍 APAJ-PEJ-H 日本人雇用課 (応募する空席広報番号(例:MLC(K)00-000係)を記入してください。)
現地採用従業員とは
在日米軍の諸施設に勤務する現地採用従業員は、大別して、日米両国政府間で締結した基本労務契約「Master Labor Contract」(MLC)、または諸機関労務協約「Indirect Hire Agreement」(IHA)によって、日本政府に雇用されています。これらの契、協約に基づいて米軍施設で働いている従業員をそれぞれ MLC従業員、 IHA従業員、MC従業員と呼びます。
MLC従業員は、米国の歳出予算で運営される在日米軍の業務に従事する従業員をいいます。 IHA従業員は、米国の歳出予算とは独立した、いわゆる歳出外資金により運営される機関(ゴルフ場、ボーリング場、クラブ等)の業務に従事する従業員をいいます。
現地採用従業員の身分は戦後の一時期「国家公務員」でしたが、「国家公務員法等の一部改正法」第8条の規定により、昭和27年4月28日から国家公務員ではなく「国の雇用者」とされています。
また、現地採用従業員の雇用は、在日米軍側が「使用者」として直接従業員の監督、指揮、訓練等を行い、日本政府側は法律上の「雇用主」としてあらゆる人事措置、福利厚生、給与計算等を担い、必要に応じて日米双方が協議、調整を行う、という日米共同管理方式により役割を分担しています。
基本的な応募資格
- 18歳以上の方
- 日本国籍の方 または日本の永住権がある外国籍の方( 外国人登録証・在留カードに「永住者」または「特別永住者」の明記があること)
- 日本国籍の方または日本の永住権のある外国籍の方で、かつ日米地位協定に定められている米国軍人・軍属の家族の方はIHAの空席にのみ応募可能
- 永住権のない外国籍の方で、日本での就労が認められているビザをお持ちの方はHPTの空席にのみ応募可能。
募集範囲
応募範囲は空席により異なります。必ず空席情報の応募範囲を確認の上ご応募ください。
| AREA OF CONSIDERATION(募集範囲) | 応募資格者 |
| CURRENT MLC/MC/IHA EMPLOYEES (全在日米軍従業員) | 在日米軍施設で現在働いている従業員の方 |
| ALL (すべて) | 上記に加え、外部の求職者の方 |
| Within the Commuting Distance (通勤圏内) | 通勤圏内に居住の方(通常片道2時間以内) |
面接または書類審査
書類審査に通った方のみ面接があります。職種によっては、書類審査のみで選考する場合もあります。
注意事項
- 空席広報に指定されている言語で書類を記入してください。
- 空席広報で求められている資格は、応募書類とあわせて資格証の写しの提出が必要です。添付がない場合は書類不備とみなされます。
- 基地内の郵便事情により、郵送で履歴書を提出する場合、人事課に届くまでに日数がかかる場合があります。締切日までに余裕をもってご応募ください。
- 宅配便は基地施設内への立ち入りができないため、応募には使用しないでください。
- 下記のような応募書類は無効となります。ご注意ください。
- 指定の履歴書以外の応募書類
- 署名欄に署名がないもの
- 虚偽の記載があると認められるもの
- 締め切りを過ぎて到着した応募書類
選考状況、選考結果
選考状況、選考結果は上記「選考状況」から確認ください。電話やメールでのお問い合わせにはお答えしかねます。 選考された方には選考状況が「終了」と掲示されるまでに、人事課より連絡があります。